介護

介護保険適応の住宅改修を通してカミサカは高齢者の方の「暮らし」と「健康」をトータルで支えています。

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    介護保険適応住宅改修

     年をとってもできる限り家族に迷惑をかけたくない。
     でもできるなら住み慣れた我が家でいつまでも暮らしたい。
     そう思われる方はやはり多いことでしょう。
     その願いを叶えるため、カミサカでは介護保険適応の住宅改修を提案いたします。
     介護保険適応住宅改修とは自治体がその費用の一部を支給する制度であり、上限額は20万円(利用者一割負担)となっています。
     申請に必要な書類も全てカミサカがお引き受け致します。
     こちらでは具体的な工事内容について説明いたします。制度に関する詳細は介護保険適応住宅改修の特設ページをご覧下さい。
     

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      ①手すりの取付け

       廊下や玄関から道路までの通路での歩行補助や転倒防止のため、または浴室やトイレでの事故防止などを目的として手すりを設置する場合、介護保険適応住宅改修の補助を受けられます。
       手すりの形状・箇所・設置数は、被保険者様の身体状況や住宅の構造によって変わってきます。施工前の打ち合わせの際にご希望をお気軽にお伝え下さい。
       

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      ②段差の解消

       玄関や敷居など日本の住宅には転倒の原因となる段差が多く存在しています。居室、廊下、トイレ、浴室、玄関など日常的によく行き来する場所に円滑な歩行を困難にする段差がある場合、それらの解消は介護保険適応住宅改修の対象工事になります。
       具体的には敷居を低くする工事、スロープを設置する工事、浴室の床のかさ上げなどが想定され、被保険者様の身体状況や住宅の構造から考え最適な工事を施工させていただきます。
       

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      ③滑り防止等のための床材の変更

       廊下など段差のない場所でも、床の材質によって滑りによる転倒事故につながる場合があります。想定される工事として、畳敷きの居室を滑りにくい板製床材やビニル製床材に変更する、浴室タイルを滑り止め付きのものに変更する、通路面を滑りにくい舗装材に変更するなどが挙げられます。
       

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      ④引戸等への扉の取替え

       開き戸の開閉が困難であるなど、部屋の間仕切り戸が日常生活動作において不便があるとき、引戸や折り戸、アコーディオンカーテンなどに取り替えるといった工事も対象となります。また扉全体の取替え以外にも、開閉動作の困難さを解消するためのドアノブの変更、戸車(コマ)やVレールの設置なども含まれます。
       

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      ⑤洋式便器等への便器の取替え

       使用時に屈伸動作が必要となる和式便所を使いやすい洋式便所に取り替えることが出来ます。また工事に伴う給排水工事は下記⑥番に含まれますので対象の範囲内になります。
       

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      ⑥その他上記の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修

       必要となる住宅改修としては、それぞれ以下のものが考えられます。
       
        ①手すりの取付け
          ……手すりの取付けのための壁の下地補強など
        ②段差の解消
          ……浴室の床段差解消(浴室の床のかさ上げ)に伴う給排水設
            備工事など
        ③床又は通路面の材料の変更
          ……床材の変更のための下地の補強や根太の補強又は通路面の
            材料の変更のための路盤の整備など
        ④扉の取替え
          ……扉の取替えに伴う壁または柱の改修工事など
        ⑤便器の取替え
          ……便器の取替えに伴う給排水設備工事(水洗化または簡易水
            洗化に係るものを除く)、便器の取替えに伴う床材の変更
            など

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